税制改正

2021年1月26日 火曜日

民法改正による相続税未成年者控除

令和4年(2022年)4月1日から、相続税法上の未成年者控除の規定が適用される年齢が20歳→18歳に変更になります。

相続人が未成年者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引くことができ、これを未成年者の税額控除と言います。
未成年の相続人が、成年になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を相続税額から控除することができます。

よって、成年年齢が20歳から18歳に引き下げになると、その計算式も変わってきます。


現行(成年年齢が20歳の場合)

(20歳-相続開始時の年齢)×10万円


☆改正後(成年年齢が18歳の場合)

(18歳-相続開始時の年齢)×10万円


※年数の計算にあたり、1年未満の期間がある時は、切り上げて1年として計算します。


成年年齢引き下げが施行されるのは、令和4年4月1日以後になりますが、成年年齢が引き下げられることにより周辺の法令等にも影響があるため、注意が必要です。
なお、相続時精算課税制度における受贈者の年齢要件も令和4年4月1以後の贈与から18歳以上となります。


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投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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