財産評価

2022年6月23日 木曜日

負担付贈与

アパート等の収益物件を相続税対策の為と子供等へ贈与する事があります。

アパート等を贈与できるとアパートの賃料は、その贈与を受けた者の所得となり
その家賃分、毎月贈与しているのと同じような効果がある!と思いますが
考えないといけない事が、まだまだあります。

その一つとして負担付贈与といって、アパート贈与するにあたり、
そのアパートに関する借入も一緒に贈与(アパート収入から返済してねと債務者を変更)する場合
その不動産の贈与税評価額が跳ね上がる可能性があります。

通常は相続税評価額で評価し贈与税の計算をすればよいので
相続税評価額3,200万円で
借入が3,000万円残っている場合
3,200万円-3,000万円=200万円
200万円-110万円=90万円に対し贈与税課税?とおもいがちですが

債務と一緒に贈与する場合、資産の評価額は相続税評価額ではなく通常の取引価格を使う必要があります。
通常の取引価格の算定はまた別途説明しますが
ざっくりの説明では相続税評価額は通常の取引価格の80%程度です。
つまり相続税評価額の3,200万円÷80%=4,000万円ほどの評価となり
4,000万円-3,000万円=1,000万円
1,000万円-110万円=890万円に対して贈与税課税となり
想定していたよりも贈与税が高くなってしまった!という事があります。

負担付贈与にはお気を付けください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月20日 月曜日

手許現金(てもとげんきん)

相続申告の際によく勘違いされる話として
手許現金(てもとげんきん)があります。

相続申告はざっくり説明すると、
死亡時に財産精算するとお金いくら残る?その残る金額に税金掛けます。
あ!本当は関係ないけど葬式費用も財産からマイナスしていいよ!
というような考え方です。

なので財産額には当然、手許にある現金も計算に含める必要があり
死亡前に葬儀費用なんかに使おうと思って50万円づつ引きだしたお金や
何かの時にと思って金庫にしまってあったお金も、これに含まれるのですが

「お亡くなりになられた時の現金ていくらくいありましたか?」
「財布の中や金庫、その他カバンに入れてあったお金を教えてください」と確認すると
「葬式や病院代につかってしまって現金なんてないよ」と言われます。
この場合だとすぐ指摘できますが「1万数千円あったくらいかな?」といわれることもあります。

通帳を確認していると亡くなる2・3日前から50万円づつ(ATM引出限度額)と亡くなった後も
葬儀の日まで数回50万円の引出があります。

「亡くなる前の引出し50万円×3回の150万円は財産(現金)計上します。
葬儀費用に使っている分は、あとでマイナスできます。」と説明し
「相続人善人で分割案決めてください」と分割案をお渡しすると

「現金なんてないのに150万円も現金計上されてるのはなんで?」
「葬儀費用に使っているお金で、別枠で葬儀費用はマイナスしてます。」

こんな流れは何度もあります


税法は基本的に両建て計上します。
プラス(財産)とマイナス(債務・葬式費用)を両方計上し
申告書上で差引して税金計算します。
最初から差引ければシンプルですが
プラスとマイナスで取り扱いが異なったり、計上漏れを防ぐ効果があります。

結果、死亡直前の引出は現金計上し葬儀費用でマイナス!

すると「死亡後に引き出したお金ってどうなるの?」という質問が来ることもありますが
それは通帳の預金として計上されています。

最終的に引き出したお金は『現金』引き出していないお金は『預金』で財産計上という話で
案外シンプルですが、税金少なくしたいなー。あれ葬式に使っているのに何で使ってないことになっているの?
という流れでいろいろ疑問が出てくるのだと思います。

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

2022年6月15日 水曜日

地積規模の大きな宅地(新広大地)

土地評価をする際、土地がかなり広い場合はその土地の評価を下げることができます。
平成30年からそのルールも大きく変わりました。

以前は広大地→地積規模の大きな宅地と言いますが、新広大地という人もいます。
変ったのはその呼び名だけでなく評価方法も変わっており
評価額が55%まで減額できたものが新しい評価だと80%位の評価額です。
これだけだと評価が上がってしまい税金が上がるだけなのですが
旧広大地は55%評価とすることが可能なのかどうかの基準があいまいで
基本的には不動産鑑定士に依頼して該当するものかどうかを判断してもらってから
さらに税務調査によりその評価も否認されるリスクが付いていました。

しかし新広大地では500㎡(地域によっては1,000㎡)以上で一定要件をクリアしていれば
確実に評価減が可能で、その基準もネット等で簡単に調べることが可能となり
適用できるまでのハードルがぐっと下がりました。

ただ、まだ税法のおかしい所で
路線価10万円の土地で細かい所考慮せずで考えると
499㎡の土地は4,990万円で評価するのに
あと1㎡買い足し500㎡の土地となれば4,000万円で評価されます。

買い足したのに990万円評価が下がるって・・・

投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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