スタッフブログ
2022年6月 6日 月曜日
相続開始日(孤独死の場合)
相続税の申告は亡くなった事を相続人が知った日から10か月以内ですが、その財産債務の評価基準日はその亡くなった日です。
ほとんどの場合は、その亡くなった日と知った日が同日であるため特に困ることもないのですが
孤独死の場合には亡くなった日(推定される日)とその知った日が異なり難しくなります。
例えば死亡日が1/1~1/10と戸籍に記載された場合で、
その知った日(発見された日)が1/20というような事があります。
相続税の申告申告納税は知った日の1/20から10か月後の11/20の期限となりますが
財産や債務の評価となる基準日は1/1~1/10のどこにしたらよいのか?と困ります。
答えは、その期間(1/1~1/10)の一番最後の日の1/10が一般的です。
これは民法上はっその時期の終期をもって死亡推定時刻とするとされているようです。
相続税でもこれを基準にしているようですが
特別な理由があれば1/1等他の日(幅の内)を基準にしても良いようです。
実際1/1~1/10のいずれにしても税額に大きな差は出ないと思いますし
知り合いの税務署OB曰く「どこの日でも基準日はっきりしていれば何も言わない」との事
ただ、年をまたぐ場合等は年末を基準とした方が早く申告できるだろうし(路線価等の算定のため)
不動産評価が落ちていそうなら年明けの方が良いだろうし・・・
いろいろな葛藤が出てきそうです。
ほとんどの場合は、その亡くなった日と知った日が同日であるため特に困ることもないのですが
孤独死の場合には亡くなった日(推定される日)とその知った日が異なり難しくなります。
例えば死亡日が1/1~1/10と戸籍に記載された場合で、
その知った日(発見された日)が1/20というような事があります。
相続税の申告申告納税は知った日の1/20から10か月後の11/20の期限となりますが
財産や債務の評価となる基準日は1/1~1/10のどこにしたらよいのか?と困ります。
答えは、その期間(1/1~1/10)の一番最後の日の1/10が一般的です。
これは民法上はっその時期の終期をもって死亡推定時刻とするとされているようです。
相続税でもこれを基準にしているようですが
特別な理由があれば1/1等他の日(幅の内)を基準にしても良いようです。
実際1/1~1/10のいずれにしても税額に大きな差は出ないと思いますし
知り合いの税務署OB曰く「どこの日でも基準日はっきりしていれば何も言わない」との事
ただ、年をまたぐ場合等は年末を基準とした方が早く申告できるだろうし(路線価等の算定のため)
不動産評価が落ちていそうなら年明けの方が良いだろうし・・・
いろいろな葛藤が出てきそうです。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年5月24日 火曜日
【6/18】相続なんでも相談会
6月18日に、一宮市の司法書士、弁護士、税理士、不動産、保険の専門家が一度に集結し、専門家による『相続なんでも相談会』を開催します。
相続対策・手続きからアフターフォローまで専門家チームが連携してサポートします!遺言書の書き方、名義変更、遺産分割、相続対策、不動産の売却、土地活用など、お気軽にご相談ください。
相談会と同時に、弁護士による『初めての遺言の書き方講座』も開催します。
遺言の書き方について具体例を示してお話しします。弁護士の立場から工夫や注意点等もお伝えします。この機会に遺言について考えてみましょう。
相談会・セミナーともに無料となっております。
この機会にぜひご活用ください。※相談人数には、限りがございます。お早めにお申し込みください。
◆ 日程 : 令和4年6月18日(土)
・相談会 : 9時半~12時
・セミナー : 10時~11時
◆会場 :一宮市民会館
・相談会:2階 第4会議室
・セミナー:2階 第1会議室
◆費用 : 無料
※お申し込み(詳細)は、チラシをご覧の上、お電話にてお申込ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年5月10日 火曜日
相続とお金の情報マガジン 2022年5月号
将来に備えて知っておくべき!
相続とお金の情報マガジン2022年5月号です。
今月の数字でみる相続は、『2年ぶり公示地価上昇』
内容は、
①離婚と贈与税の問題
②海外資産での資産形成
③法定相続分とは?
相続とお金の情報マガジン2022年5月号です。
今月の数字でみる相続は、『2年ぶり公示地価上昇』
内容は、
①離婚と贈与税の問題
②海外資産での資産形成
③法定相続分とは?
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年4月12日 火曜日
相続とお金の情報マガジン 2022年4月号
将来に備えて知っておくべき!
相続とお金の情報マガジン2022年4月号です。
今月の数字でみる相続は、『相続財産の金額 有価証券が全体の14.8%』
内容は、
①贈与できてないかも?名義預金・名義株のリスク
②金融商品取引の税金。3つの課税方式
③相続人になれる?なれない?
相続とお金の情報マガジン2022年4月号です。
今月の数字でみる相続は、『相続財産の金額 有価証券が全体の14.8%』
内容は、
①贈与できてないかも?名義預金・名義株のリスク
②金融商品取引の税金。3つの課税方式
③相続人になれる?なれない?
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL
2022年3月16日 水曜日
相続とお金の情報マガジン 2022年3月号
将来に備えて知っておくべき!
相続とお金の情報マガジン2022年3月号です。
今月の数字でみる相続は、『土地の2割が所有者不明!』
内容は、
①所有者不明の土地が九州以上
②相続未登記での失敗事例
③インフレでの資産目減り?その対策とは
④家族のための相続準備
です。以下画像より、ぜひご覧ください。
相続とお金の情報マガジン2022年3月号です。
今月の数字でみる相続は、『土地の2割が所有者不明!』
内容は、
①所有者不明の土地が九州以上
②相続未登記での失敗事例
③インフレでの資産目減り?その対策とは
④家族のための相続準備
です。以下画像より、ぜひご覧ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL