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2021年5月25日 火曜日

タンス預金

日本人のタンス預金が初めて100兆円を突破しました。
日本銀行が3月17日に発表した資金循環統計よれば、2020年12月末時点で個人が保有する現金が101兆円。
高齢者の方を中心に、自宅で現金を保管するタンス預金を増やす傾向が強まっているようです。

本来であれば、相続税申告の際にタンス預金も申告しなければいけませんが、申告せずにこっそり相続してしまえという傾向があるようです。

税務調査で、タンス預金の財産計上漏れを指摘されると、ペナルティとして「無申告加算税」「過少申告加算税」「重加算税」が課税されます。(本税の10~40%程度加算)

税務署にバレなければ大丈夫ですよね?と聞かれますが、税務署には銀行や証券会社などあらゆる金融機関に対し、口座名義人や相続人からの同意なく調査する権限があります。
税務署では大きなお金の流れがあるのに入口(入金)、出口(出金)の辻褄が合わなければ、その存在を見つけ税務調査を行います。
そのため、基本的にタンス預金も見つかるリスクがかなり高いため、相続対策にはなりません。やめましょう。

相続税を安くしたい方。
相続対策を検討している方。

税金の専門家である税理士にご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮

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