相続

2019年7月 9日 火曜日

相続税の時効

相続税の時効とは、相続が発生してから5年間(又は7年間)税務署からの通知等が届かなければ相続税の納税義務が消滅するということです。

5年間か、7年間かの違いは、善意の相続人か悪意の相続人かによって変わりますが、善意の相続人である場合は5年間。悪意の相続人である場合7年間となります。

「悪意の相続人」とは、相続税を申告し納税する義務があることを知っていたにも関わらず申告及び納税をしなかった相続人のことです。
例えば、
・相続税を支払いたくないため故意に申告しなかった
・相続人全員での遺産分割の話し合いが進まず、申告期限である10ヶ月以内に相続税申告ができなかった
・申告期限を忘れてしまっていた

上記のように、悪意の相続人であるとみなされる基準は、税務署の立場から見て相続税の納税義務の認識があった者が適正に相続税の申告を行っているかどうかにあります。
税務署から悪意の相続人と認められた場合、相続税の申告期限を過ぎてから7年が経過し、その間税務署から通知等が届かなければ相続税の納税義務は消滅します。

では、時効まで待つというのは現実的かというと、そうではありません。
相続税が課税される場合、不動産の名義変更や大きな資金の動きなどで税務署が把握しており、相続税を無申告のまま時効でというのはありえません。
また、税務署から通達が届いてから納税を行うと、本来の税額に加えて「延滞税」や「加算税」を支払うことになります。
「重加算税」の場合は、40%にも及ぶ加算税が課されるので、相続税申告が必要な場合は必ず税務署に申告・納税を行いましょう。

・相続税申告でお悩みの方。
・相続税が発生するか気になる方。
相続申告相談センター・一宮までご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮

ACCESS

〒491-0831
愛知県一宮市森本2丁目26番5号

【受付時間】
月~金 8:30~17:30

【定休日】 土日・祝日

0561-72-3848
iPhoneの方は下記番号をタップすると通話料無料で電話ができます。
Tel:0120-797-037
お問い合わせはこちら 詳しいアクセスはこちら