税制改正

2019年6月25日 火曜日

自筆証書遺言の方式緩和

遺言書には、自筆で書く遺言(自筆証書遺言)と、公証人に筆記してもらう公正証書遺言などがあります。

自筆証書遺言は公正証書遺言と比べ、
①公証人に支払う報酬が不要なため、費用を安くできる。
②手続が簡単である。
③遺言作成後の事情が変化した場合、書きかえが簡単。というメリットがあります。
デメリットとして、
①「全文自筆」を要件とする。
②家庭裁判所での検認が必要。
③紛失・改ざんのおそれがあります。
特に①は、遺言者が多数の不動産や預貯金等を有する場合、その全てを財産目録に自筆で記載することは、実務上困難でした。

今回の制度改正(平成31年1月13日施行)により、
①「全文自筆」を要件とする。→ 自筆証書遺言に添付する財産目録は自筆でなくともよくなりました。
財産目録は、パソコンで作成したものや、土地の登記簿謄本、通帳のコピー等を添付するができるようになりました。
※ただし、財産目録の各ページ(両面に記載する場合は両面とも)に署名・押印することが必要です。

また、令和2年7月10日施行「自筆証書遺言の保管制度」ができます。

この改正により、デメリットの②と③が改善されます。

この制度は、自筆証書遺言(無封のもの)を作成した本人が法務局にて手続をすることにより、法務局に遺言書を保管することができます。
法務局に保管することにより、
②家庭裁判所の検認が必要→不要となり、
③紛失・改ざんのおそれあり→なくなります。
※ただし、遺言書を書き換えた場合は、そのつど最新の遺言書を法務局で保管することが必要となってくるので、要注意です。

法務局に保管している場合、遺言書の死亡後、相続人等はどこの法務局でも、
・遺言書が保管されているかどうか調べること。
・遺言書の写しの交付請求。
ができるようになります。

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投稿者 相続申告相談センター・一宮

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