相続

2019年5月14日 火曜日

財産から控除できる葬式費用とは?

相続税を計算する時、葬式費用は財産から控除することができます。
ただし、この控除ができる「葬式費用」は限定されています。
「葬式費用」となるのは、次の費用です。

「葬式費用」となるもの 「葬式費用」
とならないもの
①葬式(葬送)に際し、又はこれらの前において、埋葬・火葬・納骨・遺がい(遺骨)の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式を行うものにあっては、その両者の費用) ①香典返戻費用
②葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用 ②墓碑及び墓地の買入費、墓地の借入料
③葬式の前後に生じた出費で、通常葬式に伴うものと認められるもの ③法会に要する費用
④死体の捜索、死体もしくは遺骨の運搬に要した費用 ④医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用




葬式費用については、宗教や地域的慣習、または被相続人の職業や社会的地位などによって、規模や必要な費用などが大きく異なります。
また、ここでご紹介した以外でも、葬式費用になると考えられるものもあります。
判断に迷われた際は、相続申告相談センター・一宮までお問合せください。

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投稿者 相続申告相談センター・一宮

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