税制改正

2018年10月 9日 火曜日

民法の改正③


民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法などの関連法が7月6日の参院本会議で可決・成立しました。
その改正された内容を引き続き、ご紹介します。

『結婚期間20年以上の夫婦は住居の贈与が特別受益の対象外に』
結婚期間20年以上の夫婦限定ですが、配偶者間で住居を生前贈与したり、遺産で贈与をしてもこれが特別受益と評価されず、住居を遺産分割の対象から外すことができるようになります。 住居が特別受益と評価されないため、配偶者がその他の財産を受け取れない事態が生じなくなります。

『自筆証書遺言の自書要件の緩和』
自書によらない財産目録を添付することができるようになります。 現行制度では、遺言書の全文と財産目録も全文自書しなければなりません。全文の自書は相当な負担になるため、問題視されていました。 それが財産目録に関しては、パソコン等で作成した目録や、銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになります。

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投稿者 相続申告相談センター・一宮

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