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2018年1月16日 火曜日

亡くなった方名義の建物を取り壊すには

亡くなった祖父母や両親が住んでいた家、名義は亡くなった方のままになっていませんか。もう使っていないから取り壊したいと考えた時、このことはどう影響するのでしょうか。

例えば、亡祖父が住んでいた家がありました。亡くなってからはずっと誰も住んでいません。孫のAさんが取り壊しを検討しているのですが、建物名義は祖父のままです。

この場合問題となるのが、
①建物の所有者は誰か?(建物を取り壊す権限を持つのは誰か?)
亡祖父の財産について遺産分割協議が整っていれば、その方に所有権があります。所有権がある方が建物を取り壊す権限を持ちます。
遺産分割協議でAさんが取得する内容になっていれば取り壊すことができます。
しかし、遺産分割協議がされていない場合は、法定相続人が法定相続分にて建物を共有している状態になります。この場合、そのうちの一人が勝手に建物を取り壊すことはできません。他の相続人が建物を取り壊すことを了承し、またはAさんが取得することの遺産分割協議が整えば、Aさんが取り壊すことができます。

②名義変更(所有権移転登記)が必要?
建物の取り壊しは解体業者に依頼されるでしょうが、解体業者も所有者でない方からは依頼を受けることができません。依頼する際には、通常なんらかの確認が行われるでしょう。登記がされていない(名義変更していない)場合には、遺産分割協議書などで確認が行われる場合もあります。この点は、解体業者にご確認ください。
取り壊した後に建物の滅失登記をしますが、この登記は登記名義が亡祖父名義のままでも可能です。滅失登記をする際には、戸籍等を添付して申請人が名義人の相続人であることを証明することでできます。

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地に対し、空き家の譲渡所得税特別控除の適用をお考えの場合には、手続きが煩雑になることがあります。お困りの場合は、相続申告相談センター・一宮までお問合せください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮

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