スタッフブログ

2017年10月24日 火曜日

居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除

この制度は、相続又は遺贈によって被相続人(亡くなった方)の居住用家屋又は居住用家屋の敷地等を売却したとき、一定の要件にあてはまる場合は(主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物に限る)譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度です。
俗に「相続した空き家を譲渡した場合の3,000万円特別控除」などともいわれています。

「被相続人居住用家屋」とは、下記3つの要件全てに当てはまるものをいいます。
・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと。
・区分所有建物登記がされている建物でないこと。
・相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

この要件の中で「主として被相続人の居住の用に供されていた一の建築物」とありますが、これはわかりやすく言い換えますと「亡くなった方の生活の本拠であった不動産」となります。したがって、お亡くなりになる直前に生活の本拠として施設等に入居していた場合には、特例を受けることができない可能性があります。

この特例の適用を受けるために、確定申告時に「被相続人居住用家屋等確認申請書」を添付することになりますが、この申請書の添付書類に「被相続人の除票住民票の写し」が必要となり、この書類で生活の本拠であったかどうかを判断されます。

建物の建築年月日や相続開始時期等が適用要件に合致していたとしても、その建物が「生活の本拠」であったことも適用するための要件の一つです。
なお、上記以外にも「売買代金が1億円以下であること」や「土地建物で売却する場合、一定の耐震基準を満たすものであること」・「建物を壊して土地のみの譲渡」でも適用が可能であることなど、様々な要件があります。ご留意ください。

相続税についてお悩みの方。
遺産分割をどのようにするか悩まれている方。
相続申告相談センター・一宮にぜひご相談ください。





投稿者 相続申告相談センター・一宮

カテゴリ一覧

カレンダー

2020年8月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
ACCESS

〒491-0831
愛知県一宮市森本2丁目26番5号

【受付時間】
月~金 8:30~17:30

【定休日】 土日・祝日

0561-72-3848
iPhoneの方は下記番号をタップすると通話料無料で電話ができます。
Tel:0120-797-037
お問い合わせはこちら 詳しいアクセスはこちら