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2016年10月11日 火曜日

贈与の配偶者控除

贈与税の配偶者控除は、夫から妻(または妻から夫)へ、住宅又は住宅を購入するための資金を贈与した時に2,000万円まで贈与税を非課税とする制度です。

この制度は、暦年贈与の年間非課税110万円と併せて利用することができるため、2,110万円まで贈与税がかかりません。
また通常の生前贈与では、相続開始前3年以内に贈与されたものは相続財産にプラスして相続税を計算しなければいけませんが、この制度により贈与された財産は、相続開始前3年以内であっても相続財産にプラスされて計算されることがありません。
緊急で相続対策を行わなければいけない方には、利用をおすすめします。

制度の適用を受けるためには、以下の適用条件があります。
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
・贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭であること
・贈与された年の翌年3月15日までに生活を開始し、その後も引き続いてその場所に住むことが見込まれること
・同じ夫婦間において、既に制度の適用を受けていないこと
・贈与税の申告をすること

この制度の注意点としては、贈与税は非課税となりますがその他の税金はかかります。(不動産取得税や登録免許税等)なので、金銭を贈与されて居住用不動産を取得(購入・新築)した時は、購入諸費用なども通常どおり必要となります。またもともと相続税がかからない方には、デメリットになってしまう制度ですので、制度を利用する際には相続税試算をされることをおすすめします。

生前贈与をお考えの方、相続対策をお考えの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
簡易相続税試算も無料で行っております。ぜひ一度気軽にご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮

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