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2016年6月28日 火曜日

現預金贈与の注意点

年間110万円の枠内で現預金を贈与しているという話を聞くことがあります。

贈与とはあげる人ともらう人の両者の合意があって成立する契約の一種といわれています。
このことから、例えば、親が子供の知らないところで子供名義の預金を積み立てていても、子供がその存在自体知らないと、毎年もらったという認識はありません。
また、税務上、贈与と認められるのには、贈与で財産をもらった人がその財産を自分で所有、管理しながら自由に使える状態であることもポイントです。
なのでこの場合、贈与があったとはみなされずに親の相続財産として相続税が課されることがあります。

贈与が成立するポイントとしては、①あげる人、もらう人の間で合意があること②もらう人が財産を自由に管理・使用できることです。
さらに贈与の度に贈与契約書を作成し、両者で合意したことを書面にしておくと良いです。

相続申告相談センター・一宮では、現状の相続税試算を行った上で最適な相続事前対策をアドバイスさせて頂いております。
相続事前対策をお考えの方は、一度ご相談ください。 税務のプロである税理士が丁寧にご対応させて頂きます。





投稿者 相続申告相談センター・一宮

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