スタッフブログ
2016年4月26日 火曜日
生命保険の活用
円滑な遺産分割や相続税の軽減に、生命保険の活用は欠かせません。 生命保険には、主に以下の3つのメリットがあります。
①相続人には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
預貯金で相続すると全額が相続税の対象になりますが、死亡保険金として受け取れば非課税枠内であれば相続税はかかりません。
②相続後すぐに「現金」が手に入る
銀行は預金者が亡くなったことを知るとすぐに口座を凍結します。 口座のお金を引き出すには、遺言書か遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の押印)などが必要になります。 生命保険なら、受取人に指定されている人が単独で保険会社に請求を行えばよく、通常5営業日程度で保険金が指定した口座に振り込まれます。
③故人の遺産ではなく受取人の財産である
非課税枠を超える死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。 しかし、税金の計算上そう「みなしている」だけであり、民法上、保険金は故人の遺産ではなく受取人自身の財産なので、遺産分割の対象となりません。 相続放棄しても受け取ることができますし、受取人を長男のお嫁さんなどの相続人以外の人に指定することで、介護の労に報いることもできます。
生命保険を活用した相続対策等はぜひ相続申告相談センター・一宮にお任せください。
予約制にて夜間・休日にも無料相談を行っております。
一宮市・稲沢市在住の方は、お気軽にご相談ください。
①相続人には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠がある
預貯金で相続すると全額が相続税の対象になりますが、死亡保険金として受け取れば非課税枠内であれば相続税はかかりません。
②相続後すぐに「現金」が手に入る
銀行は預金者が亡くなったことを知るとすぐに口座を凍結します。 口座のお金を引き出すには、遺言書か遺産分割協議書(相続人全員の署名と実印の押印)などが必要になります。 生命保険なら、受取人に指定されている人が単独で保険会社に請求を行えばよく、通常5営業日程度で保険金が指定した口座に振り込まれます。
③故人の遺産ではなく受取人の財産である
非課税枠を超える死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。 しかし、税金の計算上そう「みなしている」だけであり、民法上、保険金は故人の遺産ではなく受取人自身の財産なので、遺産分割の対象となりません。 相続放棄しても受け取ることができますし、受取人を長男のお嫁さんなどの相続人以外の人に指定することで、介護の労に報いることもできます。
生命保険を活用した相続対策等はぜひ相続申告相談センター・一宮にお任せください。
予約制にて夜間・休日にも無料相談を行っております。
一宮市・稲沢市在住の方は、お気軽にご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮