スタッフブログ
2016年4月12日 火曜日
教育資金の一括贈与
入学式が無事に終わり、今年もピカピカのランドセルを背負った新入生の通学姿を街で見かけるようになりました。
生前贈与を考えられている方で、贈与したお金をこれから必要になる学費、教育資金をお孫さんのために利用してほしいと思われている方はいらっしゃいませんか?
そんな方には、教育資金の一括贈与がおすすめです。
教育資金の一括贈与とは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に30歳未満の受贈者(贈与を受ける人)の教育資金に充てるために、その直系尊属(祖父母など)が金銭を拠出し、信託銀行に信託等(銀行等に預入も可)をした場合には、拠出額のうち1500万円(※)までの金額については、受贈者に贈与税が課されないというものです。
(※)学校等以外の者に支払われる金銭については500万円
教育資金の一括贈与のメリットは、贈与時に贈与税がかからないこと。最高で1,500万円までを一括して贈与できることです。
デメリットは、受贈者が30歳に達した日に金融機関に残額があるときは、その残額に対して贈与税が課されることです。そのため、使い切れる金額を一括贈与しないと結局は贈与税がかかってしまうということもあります。
お孫さんへ生前贈与を考えている方、教育資金の一括贈与の利用を考えている方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
予約制にて夜間・休日にも無料相談を行っておりますのでご利用ください。
生前贈与を考えられている方で、贈与したお金をこれから必要になる学費、教育資金をお孫さんのために利用してほしいと思われている方はいらっしゃいませんか?
そんな方には、教育資金の一括贈与がおすすめです。
教育資金の一括贈与とは、平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に30歳未満の受贈者(贈与を受ける人)の教育資金に充てるために、その直系尊属(祖父母など)が金銭を拠出し、信託銀行に信託等(銀行等に預入も可)をした場合には、拠出額のうち1500万円(※)までの金額については、受贈者に贈与税が課されないというものです。
(※)学校等以外の者に支払われる金銭については500万円
教育資金の一括贈与のメリットは、贈与時に贈与税がかからないこと。最高で1,500万円までを一括して贈与できることです。
デメリットは、受贈者が30歳に達した日に金融機関に残額があるときは、その残額に対して贈与税が課されることです。そのため、使い切れる金額を一括贈与しないと結局は贈与税がかかってしまうということもあります。
お孫さんへ生前贈与を考えている方、教育資金の一括贈与の利用を考えている方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
予約制にて夜間・休日にも無料相談を行っておりますのでご利用ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮