スタッフブログ
2015年11月24日 火曜日
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、高齢者の方が持っている資産をスムーズに次の世代に渡すために設けられた制度です。
この制度を利用すると、2,500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
また2,500万円を超えても一律20%の税率で贈与税の計算を行うことができます。
その代わりに贈与者が亡くなった時は、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけないので、注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用した贈与をお考えの方は、ぜひご相談ください。
予約制にて夜間・休日にも無料相談を行っております。
一宮市・稲沢市在住の方は、お気軽にご相談ください。
この制度を利用すると、2,500万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
また2,500万円を超えても一律20%の税率で贈与税の計算を行うことができます。
その代わりに贈与者が亡くなった時は、遺産にその贈与を受けた財産を加えて相続税を計算しなければいけないので、注意が必要です。
相続時精算課税制度を利用した贈与をお考えの方は、ぜひご相談ください。
予約制にて夜間・休日にも無料相談を行っております。
一宮市・稲沢市在住の方は、お気軽にご相談ください。
投稿者 相続申告相談センター・一宮