スタッフブログ
2014年9月23日 火曜日
何が相続財産となるのですか?
相続財産には、2種類の財産があります。
1つは、相続人にとってプラスとなる財産(積極財産)
・不動産(土地、家屋)
・現金及び預金
・動産(自動車、家財道具、書画、骨董品、貴金属等)
・有価証券(国債、株、投資信託、ゴルフ会員権等)
・不動産上の権利(借地権、借家権等)
・債権(個人的な貸金や不動産賃貸を行っている方などは、未収金等)
・生命保険金、退職金(死亡保険金や死亡退職金は、相続税法上のみなし相続財産として相続税が掛かります。)
・生前贈与された財産のうち一定のもの(死亡前3年以内に贈与された財産、相続時精算課税制度によって贈与された財産は、相続税の計算対象となるので、注意が必要です。)
もう1つは、相続人にとってマイナスとなる財産(消極財産)
・借入金(銀行ローン、キャッシングローン等)
・公租公課(所得税、都道府県民税、固定資産税等)
・その他の負債(未払家賃、カード購入商品の支払等)
一宮市・稲沢市で相続申告についてお悩みの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
税理士が相続申告のお悩みについて解決いたします。
1つは、相続人にとってプラスとなる財産(積極財産)
・不動産(土地、家屋)
・現金及び預金
・動産(自動車、家財道具、書画、骨董品、貴金属等)
・有価証券(国債、株、投資信託、ゴルフ会員権等)
・不動産上の権利(借地権、借家権等)
・債権(個人的な貸金や不動産賃貸を行っている方などは、未収金等)
・生命保険金、退職金(死亡保険金や死亡退職金は、相続税法上のみなし相続財産として相続税が掛かります。)
・生前贈与された財産のうち一定のもの(死亡前3年以内に贈与された財産、相続時精算課税制度によって贈与された財産は、相続税の計算対象となるので、注意が必要です。)
もう1つは、相続人にとってマイナスとなる財産(消極財産)
・借入金(銀行ローン、キャッシングローン等)
・公租公課(所得税、都道府県民税、固定資産税等)
・その他の負債(未払家賃、カード購入商品の支払等)
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投稿者 相続申告相談センター・一宮