スタッフブログ

2014年9月 9日 火曜日

生前贈与を行う上での注意点は?

贈与で大変重要なことは、『あげる・もらう』の意思表示があることです。
贈与は、贈与者(財産をあげる人)と受贈者(財産をもらう人)との契約になります。
そのため、財産をあげる人が、財産を誰々さんにあげましたよ。
財産をもらう人も、誰々さんから財産をもらいましたよ。という意思表示があることが必要になります。

よく聞くお話ですが、子や孫にお金を渡したいけど、渡したことが分かったら、ちゃんと働かなくなってしまうのでは?という心配をされて、こっそり子に分からないように贈与をしましたと話される方がいます。

この場合は、財産をもらう方がもらったよという意思表示がないため、贈与としての契約が成立しておらず、相続税の申告の時に相続財産とみなされてしまい、相続税が掛かってしまいます。

生前贈与をお考えの方は、必ず『あげる・もらう』の意思表示を行い、『贈与契約書』・『贈与証書』のように書面上でも分かるようにしておきましょう。

生前贈与をお考えの方は、相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
税理士が最適な相続対策について、アドバイスさせて頂きます。

投稿者 相続申告相談センター・一宮

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