スタッフブログ

2013年12月17日 火曜日

相続問題は一宮市、稲沢市圏内の当事務所へ

相続税が改正され、基礎控除額が大幅に引き下げられます。
これにより、今まで相続税の対象とならなかった富裕層以外の方が、対象者になる可能性が高くなります。
例えば、相続人が2人である場合には4200万円は控除されますが、現金や預金、債権、不動産など合わせた相続額がそれ以上であれば、課税されます。

相続税は、被相続人が亡くなられた日から10か月以内に申告し、納付することになっています。
そのため、何をどれだけ相続したのかを正確に把握することが必要です。
遺産分割などで揉めるような場合にも、なるべく早く解決する必要があるわけです。

相続申告期限、納税期限の10か月を過ぎてしまうと、延滞税や加算税など余計な税金を納めることにもなります。
相続や納税でお困りのことがあれば、当事務所までご相談ください。

投稿者 相続申告相談センター・一宮

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