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2014年11月 4日 火曜日
法定相続ってなに?(相続分)
法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法によって決められた相続人が、決められた割合の相続分を受けることです。
決められた割合の相続分は、3つの代表的なケースがあります。

ケース1:A、Bの方が相続した場合の相続分
Aの方である配偶者(妻)が1/2。
残りの1/2をBの方である戸籍上の子(実子・養子)または代襲相続人となる胎児・孫・曾孫で分けることになります。

ケース2:A、Cの方が相続した場合の相続分
Aの方である配偶者が2/3。
残りの1/3をCの方である父・母または祖父・祖母で分けることになります。

ケース3:A、Dの方が相続した場合の相続分
Aの方である配偶者が3/4。
残りの1/4を兄弟・姉妹またはその子(甥・姪)で分けることになります。
相続申告相談センター・一宮は、相続税に特化しております。
予約制にて夜間・休日にも無料相談を行っております。
この機会にぜひご相談ください。
決められた割合の相続分は、3つの代表的なケースがあります。
ケース1:A、Bの方が相続した場合の相続分
Aの方である配偶者(妻)が1/2。
残りの1/2をBの方である戸籍上の子(実子・養子)または代襲相続人となる胎児・孫・曾孫で分けることになります。
ケース2:A、Cの方が相続した場合の相続分
Aの方である配偶者が2/3。
残りの1/3をCの方である父・母または祖父・祖母で分けることになります。
ケース3:A、Dの方が相続した場合の相続分
Aの方である配偶者が3/4。
残りの1/4を兄弟・姉妹またはその子(甥・姪)で分けることになります。
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投稿者 相続申告相談センター・一宮