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2014年11月 4日 火曜日

法定相続ってなに?(相続分)

法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法によって決められた相続人が、決められた割合の相続分を受けることです。
決められた割合の相続分は、3つの代表的なケースがあります。



ケース1:A、Bの方が相続した場合の相続分

Aの方である配偶者(妻)が1/2。
残りの1/2をBの方である戸籍上の子(実子・養子)または代襲相続人となる胎児・孫・曾孫で分けることになります。



ケース2:A、Cの方が相続した場合の相続分

Aの方である配偶者が2/3。
残りの1/3をCの方である父・母または祖父・祖母で分けることになります。



ケース3:A、Dの方が相続した場合の相続分

Aの方である配偶者が3/4。
残りの1/4を兄弟・姉妹またはその子(甥・姪)で分けることになります。


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投稿者 相続申告相談センター・一宮

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