相続税申告 のコピー

相続税申告

平成25年の税制改正により、平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が引き下げられるなど、さまざまな変化が訪れます。
これにより、今まで相続税には関係がないと思われていた中流家庭でも、条件次第では相続税の対象となる可能性があります。
もし不安な点があれば、税金のプロである会計事務所にご相談ください。

 

基礎控除

基礎控除は、相続税の計算のベースとなる控除額です。この控除額を超える相続には、相続税が課税されることになります。

3,000万円(定額控除)+600万円×法定相続人の数(法定相続人数比例控除)
となります。

<例>法定相続人が3人の場合の基礎控除額
3,000万円+600万円×3=4,800万円

つまり、法定相続人が3人の場合、4,800万円以上の相続で相続税が課税されることになります。

各種特例

相続税には税金が軽減させる各種特例があります。
これらの特例を活用することが、相続税軽減のポイントといえます。ただし申告期限があり、それを過ぎると特例を受けられないものもあります。

小規模宅地の評価減

自宅の土地・建物の相続をした場合、240㎡(改正後は330㎡)を上限に、相続税の課税から評価額が80%減額できます。

配偶者の税額軽減

被相続人が財産をなした貢献度や、被相続人が死亡した後の配偶者の生活への配慮などから、法定相続分(または課税価格が1億6,000万円までの財産)を相続しても、相続税は課税されません。

未成年者控除

相続人が未成年者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引けます。

障害者控除

相続人が障害者の場合、相続税の額から一定の金額を差し引けます。

相次相続控除

短い期間で相続が続いた場合、相続税額から一定金額を差し引けます。

金銭一時納付と延納・物納

相続税の納税には、(当然ですが)納税するためのお金が必要です。その資金をいかに確保するかという問題が、相続税には付きまといます。
相続税は、申告期限までに「金銭一時納付」が原則となっています。しかし、それが困難な場合は「延納」(分割納付)や「物納」(お金のかわりに土地や株式を納付)なども検討できます。

申告期限

相続税の申告期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内」と決められています。
申告期限に間に合わないと、特例が受けられない場合があるなど、さまざまな不利益があります。期限内の申告に努めましょう。

相続税早見表

相続税の課税価格の目安は、以下の図表のようになります。
法定相続人の構成によって、課税価格は大きく変動します。また各種特例は考慮されていませんので、あくまでひとつの参考としてお考えください。

改正後 相続税早見表  [ 適用対象 平成27年以後に発生した相続 ]
(単位:万円)
課税価格法定相続人の構成
配偶者がいる場合
(配偶者は1/2の財産を取得)
配偶者がいない場合
子供1人子供2人子供3人子供4人子供1人子供2人子供3人子供4人
0.5億円40100016080200
0.75億円19814410675580395270210
1億円3853152632251,220770630490
1.5億円9207486655882,8601,8401,4401,240
2億円1,6701,3501,2181,1254,8603,3402,4602,120
2.5億円2,4601,9851,8001,6886,9304,9203,9603,120
3億円3,4602,8602,5402,3509,1806,9205,4604,580
3.5億円4,4603,7353,2903,10011,5008,9206,9806,080
4億円5,4604,6104,1553,85014,00010,9208,8907,580
4.5億円6,4805,4935,0304,60016,50012,96010,9809,080
5億円7,6056,5555,9635,50019,00015,21012,98011,040

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