生命保険を使った生前贈与

2017年4月25日 火曜日

相続対策として生前贈与が良いと耳にすることはありませんか?
生きている間に相続財産を減らすことで、亡くなった時に発生する相続税を減らすことができるため、相続対策としてよくすすめています。

また生前贈与を行い、早いうちに財産をあげることでもらった人は使いたい時にその財産を使うことができます。
例えば小さいお孫さんがいる家庭などに贈与をするとお金がかかる時期に財産を受け取ることができるので教育費などに使え、たいへん効果的ですね。

しかし、子どもやお孫さんに現預金を渡してしまうと、無駄遣いをしてしまいそうだからお金をすぐに渡したくないとお考えの方も多いですよね。
こんな心配な方には、生前贈与に生命保険を使う方法をおすすめします。

【事例】
保険契約者:子ども
被保険者:親
保険金受取人:子ども

生前贈与で受け取った財産を基にこのような契約をすると、被保険者である親が死亡した時に子どもは死亡保険金を受け取ることになります。
こうすると受け取ってすぐに現預金を使うことはなく、将来にお金を残すことができ、もしもの時にも役立つことができます。
また生前贈与の金額を110万円以下に抑えると贈与税もかかりません。

ただし、子どもが受け取った死亡保険金は相続税はかからなくなりますが、一時所得となり所得税の納税が必要になるので注意が必要です。

生前贈与をお考えの方。
お孫さんへの贈与をお考えの方。
相続税対策を行いたい方。

相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
相続専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

投稿者:相続申告相談センター・一宮

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