住宅取得等資金の贈与

2017年4月11日 火曜日

住宅取得等資金の贈与とは、平成27年1月1日~平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。
この制度を利用し、更に贈与の基礎控除110万円も利用することができます。

例)平成31年10月1日に贈与3,110万円の贈与
 ※省エネ等住宅(消費税10%)その他用件該当する贈与の場合       →贈与税0円 

これが単にお金3,110万円を親から子へ贈与して貯金だけしている場合     →贈与税1,085万円



住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 ①住宅を消費税10%で取得 ②①以外
省エネ等住宅 左記以外の住宅 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成28年1月1日~平成31年3月31日 - - 1,200万円 700万円
平成31年4月1日~平成32年3月31日 3,000万円 2,500万円 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,500万円 1,000万円 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 1,200万円 700万円 800万円 300万円

この非課税制度を利用するためには、受贈者の要件・居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件も全て該当するか確認をする必要がありますので、ご注意ください。

住宅取得等資金の贈与をお考えの方。
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投稿者:相続申告相談センター・一宮

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