確定申告
2017年1月24日 火曜日
確定申告の時期が近づいてまいりました。
確定申告は、昨年1年間(平成28年1月1日~平成28年12月31日)の個人の所得税、消費税、贈与税を計算し、所轄税務署に申告・納税をすることです。
今年の確定申告の申告時期は、2月16日(木)~3月15日(水)です。
以下の項目に当てはまる方は確定申告が必要なので、書類の作成、添付書類の準備等をしましょう。
・2つ以上の会社より給与を受けている方
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)
・不動産収入や配当収入、年金収入など副収入がある場合で、その副収入に対する所得が20万円を超える場合
・医療費控除・雑損控除などを受ける場合
・110万円以上の贈与を受けた場合(住宅等取得資金の非課税制度を受ける場合も申告が必要です。)
今年は社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要ですので注意しましょう。
贈与等の生前対策、現在相続税がいくらかかるのか。一宮市・稲沢市でお悩みの方は、ぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。専門家がお悩みについて解決いたします。
確定申告は、昨年1年間(平成28年1月1日~平成28年12月31日)の個人の所得税、消費税、贈与税を計算し、所轄税務署に申告・納税をすることです。
今年の確定申告の申告時期は、2月16日(木)~3月15日(水)です。
以下の項目に当てはまる方は確定申告が必要なので、書類の作成、添付書類の準備等をしましょう。
・2つ以上の会社より給与を受けている方
・住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)
・不動産収入や配当収入、年金収入など副収入がある場合で、その副収入に対する所得が20万円を超える場合
・医療費控除・雑損控除などを受ける場合
・110万円以上の贈与を受けた場合(住宅等取得資金の非課税制度を受ける場合も申告が必要です。)
今年は社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」+「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要ですので注意しましょう。
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