相続の手続き(10ケ月以内)
2016年12月13日 火曜日
今回は相続開始から10ヶ月以内に行う手続きをご紹介します。
--相続開始から4ヶ月以内の手続き--
・所得税の準確定申告
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告する必要があります。
その確定申告を準確定申告といいます。
特に二か所以上から給与を受けていた、給与所得・退職所得以外の所得が合計で20万円以上ある場合などは確定申告が必要なので、期限に注意して申告しましょう。
--相続開始から10ヶ月以内の手続き--
・遺産分割協議書の作成
四九日法要の頃を目安に協議を始めるとよいでしょう。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもとで作成されるので誰にどの財産が相続されるかが明確になります。
不動産の相続登記、預貯金や株式、自動車の名義変更の手続き、相続税の申告の際に必ず必要になります。
作成する際に相続人全員の実印と印鑑証明が必要になりますので、準備しましょう。
・相続財産の名義変更手続き
銀行口座や株式などの有価証券、不動産は相続登記にて名義を変更させる必要があります。
相続登記や銀行の相続手続きなどの方法を確認しておきましょう。
・相続税の申告手続き及び納税
税務署に申告、納税の手続きを行います。
相続税はそれぞれの相続人が受け取った財産に対して相続税が算出されるため、期限である10ヶ月以内に遺産分割協議が終わっていることが大前提となります。
相続税の納税期限も相続開始から10ヶ月以内となりますので、納税資金にも注意が必要です。
相続税が発生するかどうか。相続の際にどんな手続きがいるのか。お困りの方はぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
相続専門のスタッフが親身に対応させて頂きます。
一宮市・稲沢市在住の方はぜひ一度ご相談ください。
--相続開始から4ヶ月以内の手続き--
・所得税の準確定申告
被相続人が死亡した年の1月1日から死亡の日までの期間の所得を確定申告する必要があります。
その確定申告を準確定申告といいます。
特に二か所以上から給与を受けていた、給与所得・退職所得以外の所得が合計で20万円以上ある場合などは確定申告が必要なので、期限に注意して申告しましょう。
--相続開始から10ヶ月以内の手続き--
・遺産分割協議書の作成
四九日法要の頃を目安に協議を始めるとよいでしょう。
遺産分割協議書は、相続人全員の合意のもとで作成されるので誰にどの財産が相続されるかが明確になります。
不動産の相続登記、預貯金や株式、自動車の名義変更の手続き、相続税の申告の際に必ず必要になります。
作成する際に相続人全員の実印と印鑑証明が必要になりますので、準備しましょう。
・相続財産の名義変更手続き
銀行口座や株式などの有価証券、不動産は相続登記にて名義を変更させる必要があります。
相続登記や銀行の相続手続きなどの方法を確認しておきましょう。
・相続税の申告手続き及び納税
税務署に申告、納税の手続きを行います。
相続税はそれぞれの相続人が受け取った財産に対して相続税が算出されるため、期限である10ヶ月以内に遺産分割協議が終わっていることが大前提となります。
相続税の納税期限も相続開始から10ヶ月以内となりますので、納税資金にも注意が必要です。
相続税が発生するかどうか。相続の際にどんな手続きがいるのか。お困りの方はぜひ相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
相続専門のスタッフが親身に対応させて頂きます。
一宮市・稲沢市在住の方はぜひ一度ご相談ください。