相続の手続き(3ケ月以内)

2016年11月29日 火曜日

相続が起きた際の手続きは、9割は自分で行わなくてはいけないものです。被相続人の死亡届の提出から相続税の申告まで、慣れない作業で大変かと思いますが慌てずに順番に行っていくと、悩むことなくスムーズに進めることができます。
今回は相続開始から3ヶ月以内に行う手続きをご紹介します。

--相続開始から3ヶ月以内の手続き--

・遺言書の有無の確認
被相続人が遺言書を残していないか確認しましょう。
もし遺産分割協議を行った後に遺言書が出てきた場合、再度遺産分割協議をやり直す必要が出てきます。

・法定相続人の調査
誰が法定相続人となるのかを調査して確定させる必要があります。

・相続財産の調査
被相続人の財産がどのくらいあるのかが分からないと、誰とどのように遺産を分け合えばいいのか決めることができません。
また借金等のマイナスの財産を抱えていた場合、その財産を今後どうするのかも決めなくてはいけません。この時に「財産目録」を作っておくと良いです。

・限定承認の手続き
相続人が、被相続人の資産を部分的に引き継ぐ場合に必要な手続きです。
「自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内」に、「相続人全員」で家庭裁判所に対して「限定承認申述書・財産目録」の提出が必要です。
限定承認は、持ち家や株式を所有しているが、借金もあり資産の全体像がわからない場合などに適用されます。後に債務が判明した場合は、相続した資産の範囲内で弁済を行います。

・相続放棄の手続き
相続人が、被相続人の相続を放棄する場合に必要な手続きです。
各相続人が「自分が相続人になったことを知った時から3カ月以内」に家庭裁判所に「相続放棄申述書」の提出が必要です。
相続放棄した場合、被相続人の債務(借金)などは原則として「帳消し」になります。

相続申告相談センター・一宮では、相続申告のサポートをさせて頂きます。
どのように遺産相続すると税金がいくらかかるのか。
どのような相続手続きが必要なのか。
お困りの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

投稿者:相続申告相談センター・一宮

上に戻る