手続に必要となる証明書②

2016年5月24日 火曜日

相続手続で必要になる証明書について確認しましょう。

<住民票(除票)の写し>
取得場所:市町村役場

亡くなった方の最後の住所地を確認、住所変更の経緯を確認するために、住民票の写しの提出を求められることがあります。住民票に記載されていた人が全員削除されている場合は、住民票の除票と言います。また、住民票の写しのみでは住所変更の経緯が確認できない場合、戸籍(除籍)の附票の写しが求められることもあります。

<印鑑証明書>
取得場所:市町村役場

遺産分割協議書や相続届など、相続人が実印を押印した書面の提出を求められることがあります。それらの書面への押印が実印であることを証明するために、併せて印鑑証明書の提出も求められます。この時に提出する印鑑証明書は三ヶ月以内のものであること、と期限が定められていることがほとんどなので注意しましょう。先に印鑑証明書以外の書類をそろえておくなど、効率よく取得するようにするとよいでしょう。

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投稿者:相続申告相談センター・一宮

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