手続に必要となる証明書①

2016年5月10日 火曜日

相続手続で必要になる証明書について確認しましょう。

<戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本>  
取得場所:市区町村役場

ほとんどの相続手続において提出を求められるのが戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)です。在籍する人が結婚、離婚、死亡、転籍などの理由で誰もいない状態になった戸籍は除籍謄本(除籍全部事項証明書)と言います。また、法改正により戸籍が新しくつくられることがあります。このときの改製前の戸籍を改製原戸籍謄本と言います。

「誰の」「どのような」証明が求められているか、ということを意識すると準備しやすいでしょう。

『提出を求められる戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本』
 
誰の
どのような 提出の理由
被相続人 戸籍(除籍)謄本 亡くなられた事実や亡くなられた日を証明するため
被相続人 出生まで遡る除籍・改製原戸籍謄本 誰が相続人になるのかを証明するため(他に相続人がいないことを証明するため)
相続人 戸籍謄本 相続開始時点で相続人が生存していて、相続の権利があることを証明するため


基本的に戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本は、不動産名義変更等の相続手続きにおいて原本の提出が求められます。戸籍は取得するために手間も費用(手数料・郵送費)もかかりますので、取得する際にはあらかじめ何部必要かを確認した上で行うとよいでしょう。

相続手続き等でお困りの場合は、相続申告相談センター・一宮にお任せください。 相続専門スタッフが丁寧に対応させて頂きます。

投稿者:相続申告相談センター・一宮

上に戻る