相続対策(生前贈与)
2023年9月20日 水曜日
生前贈与加算が3年から7年に延長される事を前回のブログであげましたが、
生前贈与加算の対象とならない贈与があります。
孫や婿さん嫁さん等は基本的には生前贈与加算の対象ではありません。
(ここも改正されると予想していましたが、改正されませんでした。)
つまり孫へ贈与した財産は1日前だったとしても基本的に生前贈与の対象となりません。
詳しく説明すると、相続・遺贈・相続時精算課税により財産を取得した者の
亡くなる前7年(本年分までは前3年)以内の贈与を加算する規定で
基本的には相続人以外は加算の対象外です。
ただ例外的に考える必要があるのは
・孫が代襲相続(間の父や母が先に亡くなっており相続人となる場合)の場合
・遺言により財産を取得した孫等
・相続又は遺贈で取得したとみなされる生命保険金受取人である孫等
・相続時精算課税により贈与を受けている孫
・養子に入っており、相続で財産を取得した孫等
上記の場合は相続又は遺贈、相続時精算課税により財産を取得しているため加算の対象となります。
逆に相続人である子であったとしても
遺産分割協議等により財産を取得せず、生命保険金等の受取も無ければ
その子に対する贈与は生前贈与加算の対象からは外れます。
生前贈与加算の対象とならない贈与があります。
孫や婿さん嫁さん等は基本的には生前贈与加算の対象ではありません。
(ここも改正されると予想していましたが、改正されませんでした。)
つまり孫へ贈与した財産は1日前だったとしても基本的に生前贈与の対象となりません。
詳しく説明すると、相続・遺贈・相続時精算課税により財産を取得した者の
亡くなる前7年(本年分までは前3年)以内の贈与を加算する規定で
基本的には相続人以外は加算の対象外です。
ただ例外的に考える必要があるのは
・孫が代襲相続(間の父や母が先に亡くなっており相続人となる場合)の場合
・遺言により財産を取得した孫等
・相続又は遺贈で取得したとみなされる生命保険金受取人である孫等
・相続時精算課税により贈与を受けている孫
・養子に入っており、相続で財産を取得した孫等
上記の場合は相続又は遺贈、相続時精算課税により財産を取得しているため加算の対象となります。
逆に相続人である子であったとしても
遺産分割協議等により財産を取得せず、生命保険金等の受取も無ければ
その子に対する贈与は生前贈与加算の対象からは外れます。