公的年金の未支給部分に相続税はかかる?

2020年1月28日 火曜日

公的年金を受け取る前に亡くなった場合、その未支給の公的年金は誰が受け取り、税法上どのように取り扱われることになるのでしょうか。

死亡時点で支給されていない年金は、ご遺族が自分のものとして受け取ります。
そのため、相続税は課税されず、受け取ったご遺族に対して所得税が課税されます。

国民年金等の公的年金は、毎年2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月の偶数月の15 日に、その前月と前々月の2 ヶ月分の合計額が支給されます。

支給月 支給対象月
2 月 12 月、1 月
4 月 2 月、3 月
6 月 4 月、5 月
8 月 6 月、7 月
10 月 8 月、9 月
12 月 10 月、11 月

例えば、9月20日に亡くなられた方の国民年金は、8月と9月の2か月分が支給され、10月15日に入金されます。
亡くなった月まで支給されるため、9月分までが支給対象となります。
8月、9月分を受け取られたご遺族の方に所得税が課税されます。



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投稿者:相続申告相談センター・一宮

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