住宅取得等資金の贈与を受けた方 申告手続を!
2018年2月13日 火曜日
住宅取得等資金の贈与とは、平成27年1月1日~平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。
この制度を利用する方がとても増えています。と同時に制度を受けるために所轄税務署に贈与税申告をする必要があるのですが、申告をしていなかったために制度を受けることができず、後から多くの税金を納めなくてはいけなくなったというケースも増えています。
この非課税制度を利用するためには、
①受贈者の要件
②居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
を全て該当するか確認をする必要がありますので、ご注意ください。
③手続き(贈与税申告)が必要です。
平成29年中に贈与を受けた方は、平成30年3月15日までに所轄税務署に申告手続きを行うことで非課税制度を受けることができます。
申告を行っていないと非課税制度を受けることができないので、要注意です。
制度の詳細はコチラをご参考ください。
住宅取得等資金の贈与をお考えの方。
生前贈与をお考えの方。
相続対策をお考えの方。
相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
相続専門スタッフが親身になり、お悩み解決のお手伝いをさせていただきます。
この制度を利用する方がとても増えています。と同時に制度を受けるために所轄税務署に贈与税申告をする必要があるのですが、申告をしていなかったために制度を受けることができず、後から多くの税金を納めなくてはいけなくなったというケースも増えています。
この非課税制度を利用するためには、
①受贈者の要件
②居住用の家屋の新築、取得又は増改築等の要件
を全て該当するか確認をする必要がありますので、ご注意ください。
③手続き(贈与税申告)が必要です。
平成29年中に贈与を受けた方は、平成30年3月15日までに所轄税務署に申告手続きを行うことで非課税制度を受けることができます。
申告を行っていないと非課税制度を受けることができないので、要注意です。
制度の詳細はコチラをご参考ください。
住宅取得等資金の贈与をお考えの方。
生前贈与をお考えの方。
相続対策をお考えの方。
相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
相続専門スタッフが親身になり、お悩み解決のお手伝いをさせていただきます。