亡き父の連帯保証債務が発覚した場合
2017年12月12日 火曜日
Q.2ヶ月前に父が亡くなりました。相続人は私(長女)と兄(長男)の2人です。父の遺産を調べたところ、評価額が5,000万円の自宅兼工場と預貯金が200万円ありました。兄は父の仕事を継ぐので、自宅兼工場は兄が相続し、その代わり私には預貯金の200万円を渡したいという相談がありました。ところが、父の死から1ヶ月後に兄から、父の連帯保証債務が2,000万円あり、半分の1,000万円を負担して欲しいと連絡が来ました。そんなお金はありません。どうしたらよいでしょうか?
A.相続放棄を選択しましょう。
相続開始から3ヶ月以内であれば、相続放棄が申し立てられます。相続放棄の申述を家庭裁判所に申し立てましょう。相続放棄が認められれば、最初から相続人ではなかったことになり、連帯保証債務お相続する必要がなくなります。また、亡くなった人の借金の連帯保証人など、債務の存在が相続後にわかることもあります。債務の存在を知った日(返済の請求が来た日)から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められることもあります。ただし、自分の利益を得るための行為をした場合等、相続放棄が認められないケースもありますので、ご注意ください。
相続税申告でお悩みの方。遺産分割協議で相続税について気になる方。
相続申告相談センター・一宮にご相談ください。
専任スタッフが親身になり、対応させて頂きます。
A.相続放棄を選択しましょう。
相続開始から3ヶ月以内であれば、相続放棄が申し立てられます。相続放棄の申述を家庭裁判所に申し立てましょう。相続放棄が認められれば、最初から相続人ではなかったことになり、連帯保証債務お相続する必要がなくなります。また、亡くなった人の借金の連帯保証人など、債務の存在が相続後にわかることもあります。債務の存在を知った日(返済の請求が来た日)から3ヶ月以内であれば、相続放棄が認められることもあります。ただし、自分の利益を得るための行為をした場合等、相続放棄が認められないケースもありますので、ご注意ください。
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