生命保険による相続対策
2017年11月14日 火曜日
生命保険を活用することで、相続人おいて3つのことを対策することができます。
①円滑な遺産分割
あらかじめ生命保険にて、死亡保険金受取人(誰に渡すか)を指定することができるため、渡すお金に「宛名」をつけて残すことができます。
また、死亡保険金は「受取人固有の財産」となるため、原則として遺産分割協議の対象となりません。
②流動性資金の準備
預貯金は、亡くなると口座が凍結してしまい、遺産分割協議が終わるまで資金を動かすことができなくなります。
生命保険金は、保険金受取人が請求手続きをすることにより、すみやかに現金を受け取ることができます。
納税資金などの資金準備として活用されるケースもあります。
③相続財産の評価
生命保険金には、相続税の非課税枠という制度が設けられています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
預貯金で所有していると相続税がかかりますが、この非課税枠を利用して生命保険金で受け取ると相続税がかかりません。
そろそろ相続対策をと考えられている方は、ぜひ一度相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
税務の専門家が相続税試算を行った上で、あなたに適した相続対策をご提案させていただきます。
①円滑な遺産分割
あらかじめ生命保険にて、死亡保険金受取人(誰に渡すか)を指定することができるため、渡すお金に「宛名」をつけて残すことができます。
また、死亡保険金は「受取人固有の財産」となるため、原則として遺産分割協議の対象となりません。
②流動性資金の準備
預貯金は、亡くなると口座が凍結してしまい、遺産分割協議が終わるまで資金を動かすことができなくなります。
生命保険金は、保険金受取人が請求手続きをすることにより、すみやかに現金を受け取ることができます。
納税資金などの資金準備として活用されるケースもあります。
③相続財産の評価
生命保険金には、相続税の非課税枠という制度が設けられています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
預貯金で所有していると相続税がかかりますが、この非課税枠を利用して生命保険金で受け取ると相続税がかかりません。
そろそろ相続対策をと考えられている方は、ぜひ一度相続申告相談センター・一宮までご相談ください。
税務の専門家が相続税試算を行った上で、あなたに適した相続対策をご提案させていただきます。