孫への生前贈与・遺贈

2017年10月10日 火曜日

通常、孫は法定相続人ではないので、財産を残すには生前に贈与を行うか、遺贈などを検討する必要があります。
今回は、孫へ財産を残すための方法をご紹介します。

☆生前贈与
・教育資金贈与(最大1,500万円)や住宅取得金資金(年内だと最大1,500万円)、結婚・出産・育児資金(最大1,000万円)制度を利用すると、多額の資金を一括で移すことができます。
・年間110万円の基礎控除を受けられる暦年贈与は、数年かけて財産を移すことが可能です。

☆養子緑組
遺言で遺贈すると、法定相続人でない孫の相続税は原則2割加算されてしまいます。
孫を養子にすると、2割加算は変わりないのですが、相続税の基礎控除(600万円)を1人分増やすことができ、人数を増やすことで税率を下げることができる可能性があり、相続税対策となります。
ただし、税務上のメリットを受けられる法定相続人の人数には限りがあるので注意が必要です。

年齢や時期など、贈与者(財産を与える人)や受贈者(財産をもらう人)の状況によって、効果的な贈与方法が変わります。
生前贈与・遺贈をお考えの方はぜひ一度ご相談ください。
専門家が現状の一番良い相続対策をご提案させて頂きます。

投稿者:相続申告相談センター・一宮

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