不動産の修繕

2017年8月 8日 火曜日

自宅やアパートなどの建物が老朽化してきた場合、現預金を使い大規模修繕工事を行うと相続税対策になります。
現預金5000万円がある場合、そのまま相続税の対象になります。しかし、建物の大規模修繕費用として現預金を使うと費用をかけた分だけ相続財産を減らすことができます。
大規模修繕を行うと、従前の建物の固定資産税評価額が上がる場合があります。しかし、支出した工事費用の全額が固定資産税評価額になるのではなく、50~70%上がることが多いため、相続税の節税につながります。

建物の修繕を計画されているときは、ぜひ生前に行うと相続税対策になるので、おすすめします。

相続対策をお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。
一宮市・稲沢市在住の方は、無料相談をご利用ください。

投稿者:相続申告相談センター・一宮

上に戻る