法定相続ってなに?(相続人)

2014年10月21日 火曜日

法定相続とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合、民法によって決められた相続人が、決められた割合の相続分を受けることです。
民法によって決められた相続人とは、下記のような方です。




A:被相続人(亡くなった方)の配偶者(妻) 
※全ての相続において、相続の権利を有します。

B:被相続人の戸籍上の子(実子・養子)または代襲相続人となる胎児・孫・曾孫

C:被相続人の父・母または祖父・祖母

D:被相続人の兄弟・姉妹またはその子(甥・姪)

B→C→Dの順(※)に相続の権利を有します。
※順にとは、相続人でBの方がいる場合は、CとDの方には相続の権利がありません。
相続人でBの方がいない場合は、Cの方に相続の権利が移り、Cの方もいない場合にDの方に相続の権利が移ります。

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投稿者:相続申告相談センター・一宮

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