税制改正

2019年6月25日 火曜日

自筆証書遺言の方式緩和

遺言書には、自筆で書く遺言(自筆証書遺言)と、公証人に筆記してもらう公正証書遺言などがあります。

自筆証書遺言は公正証書遺言と比べ、
①公証人に支払う報酬が不要なため、費用を安くできる。
②手続が簡単である。
③遺言作成後の事情が変化した場合、書きかえが簡単。というメリットがあります。
デメリットとして、
①「全文自筆」を要件とする。
②家庭裁判所での検認が必要。
③紛失・改ざんのおそれがあります。
特に①は、遺言者が多数の不動産や預貯金等を有する場合、その全てを財産目録に自筆で記載することは、実務上困難でした。

今回の制度改正(平成31年1月13日施行)により、
①「全文自筆」を要件とする。→ 自筆証書遺言に添付する財産目録は自筆でなくともよくなりました。
財産目録は、パソコンで作成したものや、土地の登記簿謄本、通帳のコピー等を添付するができるようになりました。
※ただし、財産目録の各ページ(両面に記載する場合は両面とも)に署名・押印することが必要です。

また、令和2年7月10日施行「自筆証書遺言の保管制度」ができます。

この改正により、デメリットの②と③が改善されます。

この制度は、自筆証書遺言(無封のもの)を作成した本人が法務局にて手続をすることにより、法務局に遺言書を保管することができます。
法務局に保管することにより、
②家庭裁判所の検認が必要→不要となり、
③紛失・改ざんのおそれあり→なくなります。
※ただし、遺言書を書き換えた場合は、そのつど最新の遺言書を法務局で保管することが必要となってくるので、要注意です。

法務局に保管している場合、遺言書の死亡後、相続人等はどこの法務局でも、
・遺言書が保管されているかどうか調べること。
・遺言書の写しの交付請求。
ができるようになります。

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2018年10月30日 火曜日

民法の改正④

民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法などの関連法が7月6日の参院本会議で可決・成立しました。
その改正された内容を引き続き、ご紹介します。

『被相続人の預貯金の仮払い制度』
相続が起きて多くの方が当面困るのは、葬儀費用の支払いと、配偶者の生活費です。その対応策として、一定の金額までなら遺産分割前でも故人の預貯金を引き出せる制度が始まります。仮払い可能額は、「預貯金額の3分の1×法定相続分」までで、かつ、標準的な葬儀費用や生活費を考慮して金融機関ごとに定められる額が上限となります。

『遺留分の金銭債権化』
亡くなった方の兄弟姉妹以外の相続人には遺留分が認められています。遺留分が侵害された場合、遺留分減殺請求をして侵害部分の返還を求めることができます。その効果は、原則として財産そのものに及びます。不動産であれば不動産、自社株であれば自社株に、遺留分権利者の持分が生じます。なので、財産を取得した人が不動産を活用したい、会社の経営について重要な決定をしたいなどと思っても、単独では実行できず、逐一、遺留分権利者との話し合いが必要になるという不便が生じていました。
今回の改正により、最初から遺留分に相当する金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)できるようになります。現物に持ち分が生じないので、特に事業承継を伴う相続などにありがたい制度になります。

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2018年10月 9日 火曜日

民法の改正③


民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法などの関連法が7月6日の参院本会議で可決・成立しました。
その改正された内容を引き続き、ご紹介します。

『結婚期間20年以上の夫婦は住居の贈与が特別受益の対象外に』
結婚期間20年以上の夫婦限定ですが、配偶者間で住居を生前贈与したり、遺産で贈与をしてもこれが特別受益と評価されず、住居を遺産分割の対象から外すことができるようになります。 住居が特別受益と評価されないため、配偶者がその他の財産を受け取れない事態が生じなくなります。

『自筆証書遺言の自書要件の緩和』
自書によらない財産目録を添付することができるようになります。 現行制度では、遺言書の全文と財産目録も全文自書しなければなりません。全文の自書は相当な負担になるため、問題視されていました。 それが財産目録に関しては、パソコン等で作成した目録や、銀行通帳のコピー、不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成することができるようになります。

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2018年8月14日 火曜日

民法の改正②

民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法などの関連法が7月6日の参院本会議で可決・成立しました。
その改正された内容を引き続き、ご紹介します。

『相続の不公平感の是正』
介護に貢献した親族が金銭請求することが可能になります。

相続権のない6親等以内の親族(いとこの孫)以内の血族と、3親等(めい・おい)以内の姻族が故人(被相続人)の介護や看病で、被相続人の財産の維持などに貢献した場合、相続人に金銭を請求することができる制度です。

たとえば、義父を介護してきた「息子の妻」などが請求できるようになります。
ただし、事実婚や内縁など、戸籍上の親族でない人は従来通り請求することができません。

支払額は、当事者間の協議で決めますが、合意できない場合には家庭裁判所に決めてもらうこともできます。

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2018年7月10日 火曜日

民法の改正①

民法の相続分野の規定を約40年ぶりに見直す改正民法など関連法が7月6日の参院本会議で可決、成立しました。
その改正された内容について、ご紹介します。

まず『配偶者居住権』が新設されます。

配偶者居住権とは、死亡した人(被相続人)の配偶者が自宅に無償で住み続けることができる権利のことです。
居住権があることで、自宅の所有権がなくても配偶者は当該建物を使用収益することが可能であり、所有者に追い出されることもありません。

現在の制度では、配偶者が自宅を相続(所有)することで住み続けることができますがその分、他の財産を相続できないケースや、相続財産が自宅以外に乏しかったり、配偶者と子ども関係が良くないと、自宅を売却して遺産分割をし、配偶者が自宅退去を迫られるケースがあります。
新しい制度は、自宅の権利を所有権と配偶者居住権に分けることにより、所有権が別の相続人や第三者のものになっても「配偶者居住権」により、自宅に住み続けることができるようになります。

例えば、相続財産の自宅1,500万円・預貯金2,500万円を配偶者と子で遺産分割する場合だとこうなります。
(自宅の居住権を500万円とした場合)

  ①現在の制度 ②民法改正
配偶者の相続分 自宅の所有権 1,500万円
預貯金 500万円
自宅の居住権 500万円
預貯金 1,500万円
子の相続分 預貯金 2,000万円 自宅の所有権 1,000万円
預貯金 1,000万円

①と②は、どちらも配偶者が自宅に住むことができますが、②だと預貯金の相続分も増えるので、今後の配偶者の生活する資金も相続することができるようになります。

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