財産評価

2020年8月25日 火曜日

上場株式の相続税評価法

上場会社の株式に係る相続税評価額は、原則として、次にご紹介する①~④の価額のうち、最も低い価額を基に算定します。

<上場株式の評価方法>
相続税を計算する上で、金融商品取引所に上場されている株式(以下、上場株式)の評価は、原則として、次の①によります。ただし、①が次の②~④のうち最も低い価額を超える場合には、最も低い価額によります。

① 相続開始の上場株式の終値
② 相続開始⽇の属する⽉の毎⽇の
  上場株式の終値の平均
③ 相続開始⽇の属する⽉の前⽉
  毎⽇の上場株式の終値の平均
④ 相続開始⽇の属する⽉の前々⽉
  毎⽇の上場株式の終値の平均

①~④のうち、最も低い価額を基に、相続税評価額を計算することとなります。
この場合の"相続開始日"とは、被相続人の死亡の日を指します。
また、相続開始日が金融商品取引所の休業日であるなどの理由により、①の終値がないケースもあります。そのような場合は、相続開始日に最も近い日の終値が①となります。
この"最も近い日"について、日付の前後は関係ないため、最も近い日が前後 1 日ずつ、トータルで 2 日あるケースも考えられます。
このような場合には、両日の終値を平均した額が①となります。なお、権利落ちや配当落ちがある場合には、別途、一定の調整計算が必要です。

では、これらの価額はどこで確認できるのでしょうか。
紙媒体の他、インターネットからも知ることができます。その代表例を以下にご紹介します。ご参考ください。
なお、公表されている終値(終値平均)に円未満の端数がある場合には、円未満の端数は切り捨てて計算します。

①の価額の確認 ・ ⽇刊⼯業新聞
・ ヤフーファイナンス https://finance.yahoo.co.jp/
②➂④の価額の確認 ・ ⽇本取引所グループ(JPX) https://www.jpx.co.jp/


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投稿者 相続申告相談センター・一宮 | 記事URL

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